| 業務範囲 | 海外旅行・国内旅行 |
| 登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第 1896号 |
| 登録年月日 | 平成21年9月17日 |
| 有効期限 | 平成21年9月17日~平成26年9月16日 |
| 名称 | 株式会社クオリタ |
| 営業所の名称 | QUALITA 新宿 QUALITA 表参道 QUALITA 銀座 CLASS ONE 新宿店 CLASS ONE 表参道店 CLASS ONE 丸の内店 CLASS ONE 銀座店 CLASS ONE 横浜店 音楽鑑賞デスク |
| 総合旅行業務 取扱管理者 |
QUALITA CLASS ONE 音楽鑑賞デスク ※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
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| 受託取扱 募集型企画 旅行会社名 |
エイチ・アイ・エス、ジェイティービー、日本旅行、近畿日本ツーリスト 他 |
| 旅行業約款 | 募集型企画旅行契約の部 手配旅行契約の部 旅行相談契約の部 渡航手続代行契約の部 |
| 旅行業務取扱料金表 | [海外旅行] QUALITA CLASS ONE 音楽鑑賞デスク [国内旅行] QUALITA |
| 旅行条件書 | [海外旅行] 手配旅行条件書 受注型企画旅行条件書 募集型企画旅行条件書 [国内旅行] 募集型企画旅行条件書 |
| 所属旅行 業協会名 |
社団法人日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会 |
| ※旅行条件書はPDFファイルです。PDFファイルをご覧頂けない場合は Acrobat Readerをダウンロードして下さい。 |
| 第一章 総 則 | |||||||||
| (適用範囲) 第一条 |
当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
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| (用語の定義) 第二条 |
この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
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| (旅行契約の内容) 第三条 |
当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 | ||||||||
| (手配代行者) 第四条 |
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 | ||||||||
| 第二章 契約の締結 | ||||||||||||||||
| (契約の申込み) (第三種旅行業者でない場合) 第五条 |
当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
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| (電話等による予約) 第六条 |
当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
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| (契約締結の拒否) 第七条 |
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
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| (契約の成立時期) 第八条 |
募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
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| (契約書面の交付) 第九条 |
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
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| (確定書面) 第十条 |
前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
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| (情報通信の技術を利用する方法) 第十一条 |
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書 面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
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| (旅行代金) 第十二条 |
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
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| 第三章 契約の変更 | |||||||||
(契約内容の変更) 第十三条 |
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
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| (旅行代金の額の変更) 第十四条 |
受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
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| (旅行者の交替)第十五条 | 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
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| 第四章 契約の解除 | |||||||||||||||||||||||||
(旅行者の解除権) 第十六条 |
旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
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| (当社の解除権等-旅行開始前の解除) 第十七条 |
当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
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| (当社の解除権-旅行開始後の解除) 第十八条 |
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
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| (旅行代金の払戻し) 第十九条 |
当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
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| (契約解除後の帰路手配) 第二十条 |
当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
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| (団体・グループ契約) 第二十一条 |
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 | ||||||||||||||||||||||||
| (契約責任者) 第二十二条 |
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
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| (契約成立の特則) 第二十三条 |
当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
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| 第六章 旅程管理 | |||||||
(旅程管理) 第二十四条 |
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
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| (当社の指示) 第二十五条 |
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 |
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| (添乗員等の業務) 第二十六条 |
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
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| (保護措置) 第二十七条 |
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 | ||||||
| 第七章 責任 | |||||||||||||
(当社の責任) 第二十八条 |
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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| (特別補償) 第二十九条 |
当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
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| (旅程保証) 第三十条 |
当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
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| (旅行者の責任) 第三十一条 |
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
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| 第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) | |||||
| (弁済業務保証金) 第三十二条 |
当社は、社団法人 旅行業協会( 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
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| 第一章 総 則 | |||||||||||
| (適用範囲) 第一条 |
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
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| (用語の定義) 第二条 |
この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
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| (手配債務の終了) 第三条 |
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。 | ||||||||||
| (手配代行者) 第四条 |
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 | ||||||||||
| 第二章 契約の成立 | |||||
| (契約の申込み) 第五条 |
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
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| (契約締結の拒否) 第六条 |
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
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| (契約の成立時期) 第七条 |
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
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| (契約成立の特則) 第八条 |
当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
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| (乗車券及び宿泊券等の特則) 第九条 |
当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
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| (契約書面) 第十条 |
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
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| (情報通信の技術を利用する方法) 第十一条 |
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
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| 第三章 契約の変更及び解除 | |||||
| (契約内容の変更) 第十二条 |
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
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| (旅行者による任意解除) 第十三条 |
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
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| (旅行者の責に帰すべき事由による解除) 第十四条 |
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
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| (当社の責に帰すべき事由による解除) 第十五条 |
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
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| 第四章 旅行代金 | |||||||||
| (旅行代金) 第十六条 |
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません 。
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| (旅行代金の精算) 第十七条 |
当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
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| 第五章 団体・グループ手配 | |||||||
| (団体・グループ手配) 第十八条 |
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 | ||||||
| (契約責任者) 第十九条 |
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
|
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| (契約成立の特則) 第二十条 |
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
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| (構成者の変更) 第二十一条 |
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
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| (添乗サービス) 第二十二条 |
当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
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| 第六章 責任 | |||||
| (当社の責任) 第二十三条 |
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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| (旅行者の責任) 第二十四条 |
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
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| 第七章 弁済業務保証金 | |||||
| (弁済業務保証金) 第二十五条 |
当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
|
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| (適用範囲) 第一条 |
当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
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| (旅行相談契約の定義) 第二条 |
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
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| (契約の成立) 第三条 |
当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
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| (相談料金) 第四条 |
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。 | ||||||||||
| (当社の責任) 第五条 |
当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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| 第二章 契約の成立 | |||||
| (契約の申込み) 第五条 |
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
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| (契約締結の拒否) 第六条 |
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
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| (契約の成立時期) 第七条 |
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
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| (契約成立の特則) 第八条 |
当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
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| (乗車券及び宿泊券等の特則) 第九条 |
当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
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| (契約書面) 第十条 |
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
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| (情報通信の技術を利用する方法) 第十一条 |
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
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| 第三章 契約の変更及び解除 | |||||
| (契約内容の変更) 第十二条 |
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
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| (旅行者による任意解除) 第十三条 |
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
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| (旅行者の責に帰すべき事由による解除) 第十四条 |
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
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| (当社の責に帰すべき事由による解除) 第十五条 |
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
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| 第四章 旅行代金 | |||||||||
| (旅行代金) 第十六条 |
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません 。
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| (旅行代金の精算) 第十七条 |
当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
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| 第五章 団体・グループ手配 | |||||||
| (団体・グループ手配) 第十八条 |
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 | ||||||
| (契約責任者) 第十九条 |
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
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| (契約成立の特則) 第二十条 |
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
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| (構成者の変更) 第二十一条 |
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
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| (添乗サービス) 第二十二条 |
当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
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| 第六章 責任 | |||||
| (当社の責任) 第二十三条 |
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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| (旅行者の責任) 第二十四条 |
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
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| 第七章 弁済業務保証金 | |||||
| (弁済業務保証金) 第二十五条 |
当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
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| (適用範囲) 第一条 |
当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
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| (渡航手続代行契約を締結する旅行者) 第二条 |
当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。 | ||||||||||||
| (渡航手続代行契約の定義) 第三条 |
この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
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| (契約の成立) 第四条 |
当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
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| (守秘義務) 第五条 |
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。 | ||||||||||||
| (旅行者の義務) 第六条 |
旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
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| (契約の解除) 第七条 |
旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
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| (当社の責任) 第八条 |
当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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| ご旅行をお申し込みいただく前に、旅行条件書を必ずご一読ください。 旅行条件書は印刷又は保存の上、保管していただけますようお願い致します。 | |
| ※早期割引航空券( 『AP』と記載がある商品は早期割引航空券となります。 )等の発券制限の設けられている航空券に関しては弊社規定と異なる場合がございます。 ※航空券発券(購入)後の取消・変更には出発日に関わらず、手数料が発生いたします。 各航空会社、行き先、運賃種別により異なりますので、ご予約時にご案内申し上げます。 |
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| 手配旅行条件書 ※航空券の種類により適用外となる場合がございます。 |
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| ※旅行条件書はPDFファイルです。PDFファイルをご覧頂けない場合は Acrobat Readerをダウンロードして下さい。 |
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